起業支援
起業時や起業後すぐこそ税理士が役立つ
起業してから10年後、会社が生存している割合は全体の10%と言われています。
いかに経営が難しいか、資金繰りが思ったようにいかないかということです。
税理士をしっかりとつけ、キャッシュ・フローを意識した経営をすればそのようなことは基本的に起こりません。
なぜ、会社に顧問税理士が必要なのか、直接お会いして網羅的にご説明致しますので、是非無料相談からご依頼下さい。
開業・起業するにあたり
下記の一つでも気になるようであれば是非ご相談下さい。
特に消費税は届出書を一枚出し忘れるだけで、還付金がもらえるところが逆に納税しなければならなくなる場合もある非常に慎重かつタイムリーな判断が必要な科目です。
税理士法人SuMIzeiによる
ロケットスタートのためのトータルサポート
起業後提出すべき届出書一覧表
法人を設立する場合
提出期限までに以下の書類を税務署に提出する必要があります。
手続き名 | 内容 | 期限 |
---|---|---|
設立届出書 |
下記を添付して提出する
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設立日から2か月以内 |
青色申告の承認申請書 | 申請する事により税金の控除が受けられるなど様々な特典がある制度 |
以下のいずれか早い日の前日
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給与支払事務所等の開設届出書 | 給与の支払を開始したことを届ける | 給与の支払開始から1か月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 原則毎月末締の翌月10日期限である源泉所得税の納付を受給者が常時10人以下の場合、半年ごとにすることができる | 期限は特にないが提出した月の翌月から特例の対象となる |
また、提出期限までに以下の書類を都道府県税事務所及び各市町村に提出する必要がある。
手続き名 | 内容 | 期限 |
---|---|---|
設立の届出書 |
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設立の日以後2か月以内 |
個人開業の場合
提出期限までに以下の書類を税務署に提出する必要があります。
手続き名 | 内容 | 期限 |
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個人事業の開業届出書 |
下記の内容を記載し提出する
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事業開始の日から1か月以内 |
青色申告承認申請書 | 申請する事により税金の控除が受けられるなど様々な特典がある制度 | 当年3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内) |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 配偶者などを専従者として雇う場合で青色申告の場合のみ適用がある | 当年3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内) |
給与支払事務所等の開設届出書 | 給与の支払を開始したことを届け出る | 開設日から1か月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 原則毎月末締の翌月10日期限である源泉所得税の納付を受給者が常時10人以下の場合、半年ごとにすることができる | 期限は特にないが提出した月の翌月から特例の対象となる |
また、提出期限までに以下の書類を都道府県税事務所及び各市町村に提出する必要があります。
手続き名 | 内容 | 期限 |
---|---|---|
個人事業税の事業開始等申告書 | 下記の内容を記載し提出する
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基本的に事業開始等の日から1か月以内だが、提出先により異なる |